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自転車の交通違反と反則金・罰則一覧(2026年4月改正道路交通法対応)

2026年4月に施行された改正道路交通法により、自転車の交通違反に対して青切符(反則金制度)が正式に導入されました。警察官が違反を確認した場合、その場で反則金の納付通告書(青切符)が交付されます。

逆走(右側通行)の反則金と罰則

自転車の逆走とは、車道を右側(対面方向)に走行することを指します。道路交通法第17条第1項に違反し、反則金は5,000円から12,000円です。自動車との正面衝突につながる極めて危険な行為で、2026年4月改正により取り締まりが強化されました。

歩道走行の反則金と罰則

自転車は原則として車道左端を走行しなければなりません(道路交通法第17条・第63条の4)。歩道走行は反則金5,000円以上の対象です。ただし、「自転車通行可」の標識がある歩道、13歳未満の子ども・70歳以上の高齢者・身体障害者、車道通行が危険な場合などは例外として認められています。

並走禁止違反の反則金と罰則

自転車は横並び(並走)での走行が禁止されており、一列走行が義務です(道路交通法第19条)。違反した場合の反則金は5,000円以上。後続車や対向車の通行を妨げる危険行為です。

ながら運転(スマートフォン使用)の反則金と罰則

自転車走行中のスマートフォン・携帯電話の使用(ながら運転)は道路交通法第71条違反で、2026年4月改正により反則金が12,000円以上に強化されました。重大な交通事故を引き起こした場合は刑事罰(懲役・罰金)の対象になります。イヤホンを使用しながらの「ながら聴き」も場合によっては違反になります。

無灯火の反則金と罰則

夜間(日没から日出まで)や、トンネル内・濃霧などの視界不良時には、前照灯と尾灯(または反射器材)の点灯が義務です(道路交通法第52条)。無灯火での走行は反則金5,000円以上の対象です。被視認性が著しく低下し、重大事故の原因となります。

一時不停止の反則金と罰則

「止まれ」の標識・標示がある交差点では、必ず一時停止しなければなりません(道路交通法第43条)。違反した場合の反則金は5,000円以上です。出合い頭事故の最大要因の一つで、特に見通しの悪い交差点での一時停止は自身の安全を守るためにも重要です。

飲酒運転の反則金と罰則

自転車の飲酒運転は道路交通法第65条に違反し、5年以下の懲役または100万円以下の罰金という重大な刑事罰が科されます。自転車であっても飲酒運転は犯罪です。酒気帯び状態での走行も同様に処罰の対象となります。

このアプリについて

本アプリは、自転車の交通違反を目撃した際にスマートフォンから即座に違反の種類・反則金・罰則を表示して警告できる無料Webアプリです。PWA(プログレッシブウェブアプリ)として提供しており、ホーム画面に追加するとオフライン環境でも使用できます。日本語音声読み上げ機能とスマートフォンのバイブレーション機能も搭載しています。